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                                  令和4年4月2日 制定

                                  令和6年5月12日 一部改正

徳島大学技術士会会則

第1章 総則

(名称)

第1条    本会は「徳島大学技術士会」と称する。

 

(目的)

第2条     本会は次の事項を目的とする。

(1)   会員相互の親睦を深める。

(2)   徳島大学の教育・研究活動や同窓会活動に協力し、徳島大学の発展に貢献する。

(3)   会員の技術・資質の向上と本会の発展を図る。

(4)   技術士を志す学生・卒業生に対する支援および助言を行う。

(5) 地域および社会への技術的支援・助言を行う。

 

(活動)

第3条     本会は第2条に定めた目的を達成するために次の活動を行う。

(1)   会員の技術・資質の向上のための研修会・交流会・見学会・講演会等の開催

(2)   徳島大学の教育・研究ならびに研修・就職に対する協力・支援

(3)   会員相互の親睦、情報交換を図るための親睦会の開催

(4)   技術士受験希望者のための講習およびアドバイス

(5)   「日本技術士会」や他の大学技術士会が実施する活動に対する支援活動

(6)   徳島大学卒業生に対する技術および技術経営に関する助言および指導

(7)   その他本会の目的を達成するために必要な活動

 

(事務局)

第4条     本会事務局を会計の自宅住所に設置する。

 

第2章 会員の資格

(会員資格)

第5条     本会の会員資格は、徳島大学を卒業した者または徳島大学に現在および過去に在学また

  は勤務する者の内、技術士第二次試験に合格した者、修習技術者ならびに技術士補で本会の会員となることを希望した者とする。なお技術士第二次試験合格者を正会員、修習技術者ならびに技術士補を準会員とする。

   修習技術者とは一次試験合格者及びJABEE課程修了者を意味する。

 

(賛助会員、特別会員)

第6条   本会の目的に賛同する個人あるいは企業で本会への入会を希望する者は、幹事会の過半数の同意を得れば賛助会員となることが出来る。また本大学の教職員および同退職者については、幹事会の過半数の同意を得れば、特別会員になることができる。

(会費)

第7条   会費は当分の間無料とする。

(資格の喪失)

第8条 会員および賛助会員は次の事由に該当する場合は本会の会員資格を喪失する。

(1)   会員および賛助会員本人より、本会よりの退会の申し出があった場合。

(2)   会員の死亡による場合。

(3)   技術士法第36条の定めるところにより、技術士の資格を取り消された場合。但し、特別会

  員・賛助会員はこの限りでない。

(4)   幹事会において、本会の名誉を傷つけ秩序を乱し本会の目的に反する行為を行ったと認められた場合。

(5) 会員が会費を3年間納入しなかった場合は、退会とみなす。

(会員名簿)

第9条 本会の会員資格を取得した者はこれを会員名簿に記載し、会員たる資格を喪失した者は会員名簿から該当者を抹消する。

第3章 役員

(役員)

第10条 本会には次の役員を置く。

  会  長   1名

  副 会 長   若干名

  幹 事 長   1名

  幹  事   10名程度

  会計監事   2名

(2)役員は本会の会員でなければならない。

(3)会長および副会長は幹事を兼ねる。

(4) 会計監事は幹事を兼任することが出来ない。

(選任)

第11条     前条の役員は定時総会において立候補者ならびに被推薦者の中から選出される。

(顧問・相談役)

第12条 本会には顧問および相談役を置くことが出来る。

(2) 顧問・相談役は幹事会の議を経て会長がこれを嘱託する。

(3) 顧問・相談役は本会の事業に関する重要な事項について、会長の諮問に応じまたは幹事会に出席して意見を述べる。

(4) 相談役は原則として会長経験者に委嘱する。

(職務)

第13条 会長は本会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。

(3) 幹事長は幹事会を招集し会の円滑な運営を行う。

(4) 幹事長は会費・寄付金その他の収入金を管理し、必要に応じ会長の同意を得て経費その他の支払いを行う。

(5) 幹事は幹事会において本会の運営について審議し決定し、事務ならびに会計業務を行う。なお、幹事長は、必要に応じて役割分担のワーキンググループを構成することができる。

(6) 会計監事は会計を監査し定時総会においてその結果を報告する。

(任期)

第14条 役員の任期は1期2年とし再任を妨げない。欠員の補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(報酬)

第15条 役員、顧問および相談役は無報酬とする。

 

第4章 会議

(種類)

第16条 本会の会議は総会および幹事会とする。

(2) 総会は会員を持って構成する。

(3) 総会は本会の最高意思決定機関であり,定時総会および臨時総会とする。

(4) 定時総会は年1回開催する。ただし、地震・風水害および疫病等の災害時ならびに役員が傷病で開催が出来ない場合は、中止することが出来る。その時は幹事会で予算を決定し、運用を次回総会において報告し、承認を得る。

(5) 臨時総会は会長もしくは幹事会が必要と認めたとき,および会員の4分の1以上の要求があるときに開催する。

(6) 総会の議長は会長とする。

(7) 幹事会は必要に応じ随時開催する。

(8) 幹事会の議長は会長又は副会長又は幹事長が努める。

(9) 総会・幹事会はWebを用いてもよい。

(召集)

第17条 総会は会長が招集する。

(2) 幹事会は幹事長が招集する。

(議事)

第18条 総会においてこの会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)   事業報告および決算の承認に関する事項

(2)   事業計画および予算の決定に関する事項

(3)   その他総会における議決が必要と認められた重要事項

(会議の議決)

第19条     総会および幹事会の議決は出席者の過半数をもって決する。

 

第5章 会計

(経費)

第20条     本会の経費は年会費、行事会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

(会計年度)

第21条     本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(帳簿)

第22条     本会は次の帳簿を備え付け幹事長が管理する。

(1)   会員名簿

(2)   金銭出納簿

(3)   会費、寄付金等収入簿

(4)   その他必要な帳簿、書類等

(決算)

第23条 会長は毎会計年度終了後次の書類を作成し、幹事会の審議を経て定時総会に上程しなければならない。

(1)   事業報告書

(2)   収支決算書

第6章 会則の変更

(会則変更)

第24条 本会則の変更は複数会員からの変更提案を受け、幹事会における審議を経て総会の議決により決定する。

(解散)

第25条 本会は幹事会の審議を経て、総会の議決により解散することが出来る。

第7章 補則

第26条     本会則に必要な細則は幹事会において定める。

第27条   本会は会報を編集し、発刊することができる。

        会報は原則電子データとし、配布先は会員、その他幹事会で決定した配布先とする。

        会報は広報委員会にて編集し、発刊する。

第8章 附則

(会則の施行)

第28条 本会則は令和4年(2022年)4月2日より施行する。

      本会則の一部を令和6年5月12日に改正する。

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